代理店(以下「甲」という)は、株式会社 合同経営(以下「乙」という)が開発・販売している介護職員処遇改善加算管理システム(以下「本サービス」という)を顧客に販売普及させる目的により、以下の通り代理店規約に同意する。
甲及び乙は、相互の信頼を基盤とし、信義誠実の原則に則って本規約を履行し、本サービスの販売普及に努めるとともに、相互の利益と友好的な関係を維持するものとする。
第1条(目 的)
乙は甲を、本サービスの販売代理店として指名し、甲は乙の代理店として、本サービスを継続的に販売するものとする。
第2条(非独占販売)
甲は本契約が、乙が取扱商品を直接顧客に販売する権利及び乙が他者と代理店契約を締結する権利のいずれにも制約を課するものではないことを確認する。
第3条(手数料)
1. 甲は乙に対し、次の算出方法に基づいて計算された手数料を支払うものとする。
2. 甲がCS-R会員の認定アドバイザーの場合
2023年12月31日まで 5,000円(税抜)+500円(税抜)×URL発行数
2024年1月1日以後 10,000円(税抜)+1,000円(税抜)×URL発行数
3. 甲が一般の認定アドバイザーの場合
2023年12月31日まで 15,000円(税抜)+1,500円(税抜)×URL発行数
2024年1月1日以後 15,750円(税抜)+1,575円(税抜)×URL発行数
4. 2項、3項の手数料は、毎月末日時点のURL発行数を確認して、算出する。
第4条(手数料支払方法)
1. 甲は、本サービスの手数料を及びこれにかかる消費税等を、乙が別途指定する集金代行業者を通じて乙が指定する期日に、以下の方法のいづれかで支払うこととする。
(1)甲が指定する預金口座から毎月自動引き落としにより支払う。
(2)甲が指定したクレジットカードにて決済する。
(3)乙が指定した口座への振込にて支払う。
2. 乙から甲に対し、前条の手数料支払いについて領収証は発行しないものとする。支払済みの確認については、甲が預貯金通帳への記帳で確認する。
3. 前条の手数料が支払期限までに支払われない場合、甲は、年率14.6%の遅延利息を手数料に加算して支払う。
4. 甲が、手数料及び消費税等相当額を支払期日までに支払わない場合、乙は、甲に催告上、本サービスの提供を停止する。
第5条(ソフトウェア製造上の瑕疵)
1. ソフトウェア上の瑕疵が発見された場合には、乙は瑕疵の修復を行わなければならない。
2. ソフトウェア上の瑕疵について、修復の方法、時期は乙の判断で行うことができるものとする。
3. ソフトウェア製造上の瑕疵について、乙による瑕疵修復が困難な場合、甲が現実に支払った直近12ヵ月分の本サービスの販売手数料を上限として返金するものとする。但し、甲が乙に支払うべき本サービスの販売手数料に未払いがある場合には、当該未払額を本項本文に定める上限額から控除する。
4. ソフトウェア上の瑕疵により、甲及び甲の顧客が被った不利益に関する乙の損害賠償額は、甲が現実に支払った直近12ヵ月分の本サービスの販売手数料を上限として返金するものとする。但し、甲が乙に支払うべき本サービスの販売手数料に未払いがある場合には、当該未払額を本項本文に定める上限額から控除する。
第6条(バージョンアップ及び修正パッチ)
乙が本サービスについて無償のバージョンアップまたは修正パッチを提供する際には、乙はこれを自社ウェブサイト上に掲載する外、甲に対して電子メール等の相当な方法によりこれを通知する。
第7条(本サービス提供の停止)
1. 次の各号に該当する場合は、乙は本サービスの提供を停止する場合がある。
(1) 甲が本契約に違反した場合
(2) 甲が支払期限超過後、乙の催促にも拘わらず、合理的な期間内に支払いを行わない場合
(3) 甲が本申込書に虚偽の内容を記載したことが判明した場合
(4) 甲が乙の信用を毀損する事実が判明した場合
(5) 甲が本サービスを違法、信用毀損、公序良俗に反する態様で利用した場合
2. 乙は、本サービスの提供を停止する場合、緊急やむを得ない場合を除き、事前に甲に通知するものとする。
第8条(本サービス提供の中止)
1. 乙は、次の各号に該当する場合は、本サービスの提供を中止する場合がある。
(1) 本サービスに関する電気通信設備等の保守、工事の必要がある場合
(2) 本サービスに関する電気通信設備等の障害によりやむを得ない場合
(3) 本サービスのシステム基盤を提供する事業者(以下、「丙」という。)が乙とのサービス提供契約を解除した場合
(4) 丙が本サービス提供の前提となる電気通信設備等のサービスの提供を中止した場合
(5) 自然災害、テロ、暴動等の不可抗力による場合
(6) 丙の故意または過失により本サービスが提供されない場合
(7) その他、客観的にやむを得ない事情がある場合
(8) 乙は、本サービスの提供を中止する場合、緊急やむを得ない場合を除き、事前に甲に通知する。
第9条(本サービス提供の廃止)
1. 乙は、本サービスの一部又は全部を何時でも廃止できる権利を有する。
2 .乙は、本サービスの一部又は全部を廃止する場合、乙は廃止する3ヶ月以上前に甲に対して通知を行う。
3. 乙が予期しない事由又は法令・規則の制定・改廃、天災などのやむを得ない事由で、サービスを廃止する場合において3ヶ月以上前の通知が不能な場合であっても、当社は可能な限り速やかに甲に対して通知を行う。
4. 本条に定める手続きに従って通知がなされたときは、乙は本サービスの廃止の結果について何ら責任を負わない。
第10条(第三者の知的財産権の侵害)
1. 本サービス、本サービスの取扱説明書その他本サービスの付属物等の著作物の著作権は、乙に帰属し、媒体等の所有権が甲に移転した場合といえども、著作権及びその他の知的財産権は甲及び顧客には移転しないものとする。
2. 甲は、乙の書面による事前の承諾なしに、以下の各号に掲げる事項を行ってはならない。
(1) 本サービスの全部又は一部並びに本サービスの付属物を複製し、改変し、貸与し、開示し、配布し、もしくは翻案等を行うこと
(2) 乙または乙が許諾を受けた第三者の著作権その他の権利を侵害する行為を行うこと
(3) 上記著作権等の権利侵害を行っているかまたは行おうとしている第三者に対し本サービスを販売する等の行為を行うこと
(4) 本サービスまたは乙から提供された本サービスの資料等の外観を改変すること、本サービスまたは乙から提供された本サービスの資料等に表示された商標、著作権表示等を改竄しまたは削除すること、並びに本サービスまたは乙から提供された本サービスの資料等に他の商標、記号、マーク等を付すること等、本サービスの同一性に変更を加えた商品として販売または頒布すること
3. 甲は、乙の本サービスに対する権利を尊重し、第三者が当該権利を侵害していることを発見した場合には、直ちに乙に通知し、これに対し、乙が適正な侵害排除の措置をとることに協力するものとする。
4. 本サービスに関して、第三者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、回路利用配置権等(以下「知的財産権等」という)に関する紛争が生じたときは、乙がその責任と費用負担において問題の解決にあたるものとする。
第11条(秘密保持)
甲および乙は、本契約に関連して知り得た相手方の営業上、技術上、その他一切の秘密を、本契約の有効期間中はもちろん、その終了後においても5年間は第三者に漏洩してはならない。
第12条(譲渡の禁止)
甲は、本契約上の地位または本契約に基づく一切の権利もしくは義務を、乙の書面による事前の同意なく第三者に譲渡しまたは担保の目的に供してはならない。
第13条(甲からの解除)
甲は、乙に解約の申し込みを行なうことにより、本利用契約を解約し、本サービスの利用を終了することができる。甲は、本利用契約を解約するときには、解約を希望する日の1ヵ月前 までに、乙指定の書面をもって乙に解約の申し込みを行なうこととする。本契約は、甲から乙に解約の申し込みが到達し、乙が本サービスの利用権限を削除した時点で終了する。
第14条(乙からの解除)
1. 乙は、甲が次の各号のいずれかの一つにでも該当したときは、甲になんらかの通知・催告を要せず直ちに本利用契約の全部もしくは一部を解除することができる。
(1) 手形又は小切手が不渡りとなったとき
(2) 自己破産、差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申し立てがあったとき、又は、租税滞納処分を受けたとき
(3) 破産手続開始、特定調停手続開始、会社更生手続開始もしくは民事再生手続き開始、その他これらに類似する倒産手続開始の申し立てがあったとき、又は清算に入ったとき
(4) 解散又は事業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき
(5) 監督省庁から業務の取り消し・停止処分等を受けたとき、又は転廃業しようとしたときであって、本利用契約を履行できないと合理的に見込まれるとき
(6) 乙は、甲が利用契約等に違反し、又は甲の責めに帰すべき事由によって本サービスの提供を継続しがたい重大な事由が発生し、(以下、「違反等」という。)、当該違反等について、書面による催告をしたにも関わらず、14日以内にこれを是正しないときは、利用契約の全部もしくは 一部を解除することができる。
2. 甲は、前項各号のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を失い、乙に対して負担する一切の金銭債務をただちに弁済する。
3. 甲が第1項各号のいずれかに該当したことにより、乙が本サービス利用契約を解除したときには、 甲は前条第2項に基づく中途解約料を、ただちに乙に支払う。ただし、最低利用期間の満了後は、この限りではない。
第15条(不可抗力免責)
天災地変、戦争・内乱・暴動、法令の改廃・制定、公権力による命令・処分、労働争議、輸送機関・通信回線の事故、原材料・運賃の高騰、為替の大幅な変動その他当事者の責めに帰すことのできない不可抗力による契約の全部または一部の履行遅滞、履行不能または不完全履行については、乙は責任を負わない。
第16条(反社会的勢力の排除)
1. 甲及び乙は、相手方に対し、反社会的勢力の排除に関する次の各号を表明し保証する。 万が一、自己の違反を発見した場合は、直ちに相手方にその事実を報告する。
(1) 自らまたは役員、実質的に経営に関与する者、従業員等(以下「役員等」といいます。)が、 反社会的勢力(暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人をいう。)でないこと
(2) 自らまたは役員等が、反社会的勢力との間で、反社会的勢力であることを知りながら資金もしくは役務提供等何らかの取引をしていないこと、及び、反社会的勢力と交友関係にないこと
(3) 自らまたは役員等が第三者を利用して、相手方及び相手方の従業員に対して、暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧等の暴力的行為または詐欺的手法等を用いて不当な要求行為、業務の妨害及び信用の毀損をする行為等を行わないこと
2. 甲及び乙は、相手方について前項の表明ないし保証に反する事実が判明したとき、その他、次の各号に該当する場合には、相手方に対して催告することなく、全ての契約(本契約を含みますがそれに限らない)の全部を解除することができる。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、当該団体関係者、その他の反社会的勢力(以下「暴力団等」という。)である場合、または暴力団等であった場合
(2) 自らまたは第三者を利用して、他方当事者に対して、詐術、暴力的行為、及び脅迫的言辞を用いるなどした場合
(3) 殊更に、自身が暴力団等である旨を伝え、関係団体もしくは関係者が暴力団等である旨を伝える等した場合
(4) 自らまたは第三者を利用して、他方当事者の名誉や信用等を毀損した場合、もしくは毀損するおそれのある行為をした場合
(5) 自らまたは第三者を利用して、他方当事者の業務を妨害した場合、もしくは妨害するおそれのある行為をした場合
第17条(有効期間)
本契約は、申込日より1年間効力を有するものとする。ただし、期間満了1ヵ月前までに、甲乙
いずれからも別段の申し出がないときは、さらに1年間延長するものとし、以後も同様とする。
第18条(本契約の変更)
1. 本規約の変更は、甲の事前の承諾を得ることなく、本規約を随時変更できるものとします。本規約が変更された後のサービス提供条件は、変更後の新利用規約に従うものとする。
2. 乙は、前項の変更を行う場合は、30日以内の予告期間をおいて、変更後の利用規約の内容を契約者に通知又は、本サービス上に表示するものとします。 ただし、変更が軽微で甲に特に不利益にならないと乙が判断した場合は、通知しないものとする。
3. 甲は、本規約の変更後も本サービスの利用を継続する場合、変更後の利用規約に同意したものとみなす。
4. 甲が変更後の規約に同意できないときは、前項の予告期間中に乙に通知することによって、利用契約を解除することができる。
第19条(契約終了時の措置)
本契約が終了したときは、甲は直ちに乙の代理店である旨の表示を中止するものとし、以後、乙の代理店である旨を表示してはならない。
第20条(準拠法)
本契約は、効力、解釈及び履行を含む全ての事項について、日本国法に準拠する。
第21条(合意管轄)
本契約上の紛争については、高松地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。
第22条(協議解決)
甲及び乙は、本契約の履行に際し、各条項の解釈に疑義が生じた場合は、信義誠実の原則に従い協議のうえ解決を図る。
令和3年12月 8日 改定
令和4年 5月 1日 改定
令和5年10月 2日 改定
令和6年 6月21日 改定
令和6年 8月20日 改定